2012/08/13

技適マークの無い海外スマートフォンの国内利用について



Nexus 7が技適通過!国内での利用について総務省に問い合わせてみた!に続き、ついでと言っては何ですが、前々から気になっていた海外製のスマートフォンの国内利用について、総務省総合通信局に合わせて確認してみました。


図はNexus S(技適通過済み/技適マーク無)



その前に、自分で下調べしたことを。

※以下の内容は、私が個人的に調べ、問い合わせて得たものです。今後の法改正・回答する担当者によって、回答が異なる場合があります。法律には明るくないので、内容に責任は取れません。個人できちんと確認してください。



国際ローミングに関連する法律等は以下のものがありました。
  • 電波法:第百三条の五(特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局)
    <抜粋>
    第一号包括免許人は、...総務大臣の許可を受けて、本邦内においてその包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくし、当該通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する外国の無線局を運用することができる。
    4 第一号包括免許人が第一項の許可を受けたときは、当該許可に係る無線局を当該第一号包括免許人がその包括免許に基づき開設した特定無線局とみなし...規定を適用する。
  • 無線局免許手続規則: 第三十一条(外国の無線局の運用の許可手続)
    <抜粋>
    (電波)法第百三条の五の規定による外国の無線局の運用の許可の申請は、その外国の無線局と通信の相手方を同じくする特定無線局の無線設備の規格ごとに行わなければならない。
  • 無線局免許手続規則第三十一条第二項第五号の規定に基づく外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実:平成十五年五月一日 総務省告示第三百四十四号
    <抜粋>
    二 ...特定無線局の包括免許人が...本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が...技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が...技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の...定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)である...。

つまり、”包括免許人(docomoとかauとか)は、国内の技適マークが無い海外製の端末であっても、製造国の技術基準に準拠(CEマーク/FCC ID等)していれば、総務大臣の許可を受けて、国内の通信網(FOMA/XiやWINなど)に接続して運用することが出来る”と個人的に解釈したわけです。

根本的な話をすると、電波を発信する端末を運用するためには免許が必要です。(受信のみの場合は不要:ラジオとか)
ですが、携帯電話ユーザーが全て免許を取得するのは現実的ではないため、通信事業者(docomoやau等)が一括して免許を取得し、端末を販売しているのです。(包括免許)
※WiFi/Bluetooth等は免許が不要の2.4GHz/5GHz帯を利用しているため、免許は不要です。
つまり、国内の通信事業者が販売するスマートフォンは、3G/4G電波を発出する無線局免許を事業者から与えられ、技適を通過し技適マークが端末についている状態です。

<追記>
IIJmio meeting #2でのスライドで大変参考になる資料がありましたので、あわせて載せておきます。

<追記ここまで>


この付け焼刃の知識をもって、総合通信局に問い合わせたところ、以下の回答をいただきました。
  • 国内の通信事業者の通信網に接続できる機器の場合、CEマーク・FCC ID等があれば、技適マークが無くても国内での通信回線の利用は可能である
  • ただし、WiFi・Bluetooth等については上記の条文に現在含まれておらず、国内使用についてはこの条文を適用することは出来ない

お忙しい中、丁寧に答えて下さってありがとうございましたm(__)m


この件については、”外国の無線局”というところの解釈如何で判断が分かれるところのようです。
つまり、
  1. ”外国の無線局=国外から持ち込んだ電話端末”とすると、国内通信事業者のSIM(docomoとかSoftBankとか)を挿しても国内使用は可能
  2. ”外国の無線局=海外事業者のSIMカードが刺さった海外製端末”と解釈すると、国内通信事業者のSIMを挿すと違法となる
ということです。


この件について個人的に白黒つけようとも思いません。 最終的には、違法と判定された方が裁判を起こすことでしか決着しないでしょう。

ただ、ひとつ思うのは、”外国の無線局=海外事業者のSIMカードが刺さった海外製端末”という解釈は無理があるなぁということ。

多分電波法の記載はそこまで考慮して書かれた条文では無いと思います。外国の無線局の定義が無いですし。
 また、告示の記載には端末に関する規格・技術水準と、本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限るとしか書かれていません。

端末の技術水準が技適基準と同等であればOKと書かれているものが、SIMカードを差し替えただけで違法になるというのはどうなんでしょうね・・・

また、包括免許制度なのに、端末ユーザーがどうこう言われるのもなんだかなぁと個人的に感じます。


<参考リンク>


 
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